ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁舎 > 税務課 > 固定資産税

本文

固定資産税

記事ID:0001396 更新日:2022年3月28日更新
印刷ページ表示

 毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

課税の対象となる人

毎年1月1日現在、町内に固定資産を有している人で、具体的には次のとおりです。

課税の対象となる人について
土地
(田、畑、宅地、山林、雑種地等)
登記簿または土地名寄台帳(兼)課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
家屋
(住宅、店舗、事務所、工場等)
登記簿または家屋名寄台帳(兼)課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
償却資産
(事業用の構築物、機械、器具、備品等)
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 このように固定資産税は、登記簿に登記されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります。
 したがって、前年中において売買等により実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在において、登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。

税 額

税額=課税標準額×税率(1.4%)
 ※ 課税標準額 … 原則として固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
 ただし、町内で同一の者が所有している土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には課税されません。

・新築住宅に対する固定資産税の減額措置 (新築軽減)

 新築された家屋が、次の各要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

  1. 居住割合の要件 居住部分の床面積の割合が家屋の延床面積の2分の1以上であること
  2. 床面積要件 居住部分の床面積 … 50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
  3. ※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、区分所有家屋についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  4. 減額される範囲 減額の対象となるのは、新築家屋のうち居住部分の120平方メートル部分までに限られ、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
  5. 120平方メートルを超える場合は、120平方メートルを超える部分については減額の対象になりません。
  6. 減額される期間 一般の住宅…新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分※)
  7. 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分※)
    ※認定通知書の写しの提出が必要

・建物を取り壊したとき (家屋滅失申請)

 家屋を所有する方で、家屋の全部または一部を取り壊したときには、床面積の大小にかかわらず「家屋滅失申告書」を提出してください。この届出により、現況確認を行ったうえ、年内に取り壊された家屋については、次年度から固定資産税が課税されなくなります。

※ 住宅を取り壊した場合は、住宅の敷地として使用されている土地について「住宅用地の軽減措置」に該当しなくなり、住宅を取り壊した次年度から通常(軽減なし)の税額に戻る場合があります。

※ 家屋を取り壊した方で次のような方は、届出が必要ありません。

  • 登記をしてある家屋で既に滅失登記をしてある方
  • 登記をしてある家屋で、年内(12月末日まで)に滅失登記をされる

現所有に関する申告について

 固定資産税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地・家屋名寄台帳(兼)課税台帳に登記または登録されている個人または法人に納めていただくものです。
 ただし、その個人または法人が、賦課期日(毎年1月1日)前に死亡または消滅している場合には、同日において現にその固定資産を所有している方に納めていただくこととなりますので、該当する方は、住所、氏名または名称、固定資産の種類、所在などについて申告してください。

固定資産税の前納報奨金制度について

重要なお知らせ

 平成30年度から固定資産税の前納報奨金制度は廃止になります。

前納報奨金は交付されませんが、これまでと同様に全期前納は可能です。

今後とも、早期納税にご理解ご協力をお願いいたします。

過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「琴平町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、琴平町内において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する設備を取得等し、一定の要件を満たしている場合は、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。

対象区域:琴平町全域

適用期間:令和3年4月1日から令和6年3月31日

対象業種:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)

対象設備:新設または増設した事業の用に供する家屋、償却資産、家屋の敷地※1、または建物及びその付属設備の改修※2

 ※1土地のみを取得した場合は、取得後1年以内に家屋の建設に着手した場合に限る

 ※2改修は、個人事業者または資本金等の額が5,000万円以下の法人に限る

取得価格:取得した対象設備の合計額が500万円以上。ただし、製造業及び旅館業についての法人にあっては、資本金等の額が5,000万円を超える場合は、次の区分に応じた金額以上。

 (1)資本金等の額が、5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円

 (2)資本金等の額が、1億円を超える法人 2,000万円

免除期間:固定資産税を課すべき最初の年度から3か年度

申請手続き:固定資産税第1期の納期の初日から起算して10日を経過する日までに税務課に申請してください。申請にあたっては、事前に税務課へお問い合わせください。

添付ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)