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地籍調査終了地区の固定資産税(土地分)取扱について
記事ID:0001643
更新日:2019年12月17日更新
地籍調査終了地区に土地をお持ちの皆様へ(お知らせ)
土地にかかる固定資産税は、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記簿に記載されている地積(登記地積)により評価して課税することが原則となっています。
地籍調査終了地区においては、地籍調査終了後の登記地積により課税することとなりますが、未調査地区との税負担の公平性等を総合的に考慮した結果、地籍調査完了、または相当程度に進捗するまで、固定資産評価基準に設けられている例外規定を適用し、調査により登記地積が増加した土地は従前の地積で課税し、減少した土地は減少後の地積で課税する取扱いを行いますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。