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町たばこ税

記事ID:0001648 更新日:2019年12月17日更新
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町たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)、卸売販売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡した製造たばこにかかる税です。

1.納税義務者

たばこの製造業者

特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)

卸売販売業者

※この税は、たばこの小売価格の中に含まれているため、実際は、たばこを買う人が負担しています。

2.税率

製造たばこ(紙巻たばこ3級品を除く。)の税額 

 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から、税率が下表のとおり段階的に引き上げられます。

 期間  町たばこ税の税率(1,000本につき)
 平成30年9月30日まで  5,262円
 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで  5,692円
 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで  6,122円
 令和3年10月1日以降  6,552円

紙巻たばこ3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)の税額 

平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から、特例税率が廃止され、税率が下表のとおり段階的に引き上げられます。

期間 町たばこ税の税率(1,000本につき)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 2,925円
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,355円
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,000円
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

※令和元年10月1日以降は、製造たばこと同じ税率になります。

3.申告と納税

納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告して納めていただきます。

4.加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、平成30年10月1日から重量を紙巻たばこの本数に換算する方式から、重量及び価格を紙巻たばこの本数に換算する課税方式へ令和4年10月1日までの5年間かけて段階的に変更されます。

※下記リンク参照 国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」

5.手持品課税について

手持品課税は、販売業者の方がたばこ税引き上げの日の午前0時現在に、販売のための紙巻たばこを一定本数以上所持する場合に、税率の引き上げに相当する額を販売業者等に申告及び納税していただきます。

※下記リンク参照 総務省ホームページ「たばこ税手持品課税について(平成28~令和3年)」

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