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入湯税

記事ID:0001720 更新日:2019年12月17日更新
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入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用として使われる目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が負担する税金です。

1.納税義務者

入湯税は鉱泉浴場の入湯者が納税義務者です。

鉱泉浴場の経営者が特別集める義務者となり、入湯者から集めた税金を毎月1日から月末まで分について翌月の15 日までに町に納入します。

2.税率

 入湯客 1人1日 150円

3.課税免除

ただし、次にあてはまる場合は、入湯税が免除になります。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 修学旅行を目的とする高等学校以下の団体