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納税相談

記事ID:0001724 更新日:2019年12月17日更新
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納税に困ったとき 

 町税は定められた納期限までに納付しない場合には、納付すべき税金のほかに、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞金がかかることになります。

 災害や、病気、不慮の事故等で働けなくなり、生活が困窮するなど、突然の生活環境の変化があったときは、分割して納税していただいたり納期限の延長といった制度がありますので、悩まずに早めに納税相談にお越しください。

 もし、納付しないで放っておくと、文書(督促状・催告状)や電話による催告、及び戸別訪問による催告を受けることになります。

 それでも納付されない場合は、やむを得ず財産等(不動産、給与、預貯金、生命保険等)の差し押さえなどの滞納処分を行うことになりますのでご注意ください。