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法人住民税

記事ID:0001830 更新日:2022年7月21日更新
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町内に事務所、事業所を持っている法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、個人住民税と同様に「均等割」と法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。

税額の算出方法・税率

(1)均等割

均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計金額により次のようになります。

均等割の税率について
号数 資本金額又は出資金額と
資本積立金額との合計額
町内に有する事務所・事業所
又は寮等の従業者の合計数
税率(年額)
9 50億円を超える 50人を超える 3,000,000円
8 10億円を超え50億円以下 50人を超える 1,750,000円
7 10億円を超える 50人以下 410,000円
6 1億円を超え10億円以下 50人を超える 400,000円
5 50人以下 160,000円
4 1千万円を超え1億円以下 50人を超える 150,000円
3 50人以下 130,000円
2 1千万円以下 50人を超える 120,000円
1 50人以下 50,000円
上記以外の法人

町内の事業所が1年未満の場合
均等割額 = 税率(年額) × 事業所などを有していた月数 ÷ 12
事業所を有していた月数が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月を超え1ヶ月に満たない端数がある場合は切捨てる。 

(2)法人税割

法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の利率によって計算されます。ただし、琴平町以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で法人税額を案分した額を課税標準とします。

法人税割 = 課税標準額となる法人税額 × 町内の従業員数 ÷ 全従業員数 × 税率  

法人税割の税率の改正について(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。)

  平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人税割の税率 13.5% 11% 7.2%

※予定申告における経過措置

法人住民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

申告と納税

 次の区分に応じ、申告納付してください。

事業年度

区分

申告期限及び納付税額

6か月

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額

均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額

1年

中間申告

申告期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額

次の(1)又は(2)の額

(1)

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (予定申告)

(2)

均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 (仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額

法人住民税Q&A

Q:法人住民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか。 

A:法人住民税における事務所等に該当するには、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。

  1. 「人的設備」とは、事業活動に従事する自然人をいいます。
  2. 「物的設備」とは、事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
  3. 「事業の継続性」とは、一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。

 そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。

 なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

Q:収益事業とは何ですか。

 A:法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業、不動産の貸付その他の法人税法施行令5条に列記されている事業をさし、継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。収益事業にあたるかどうか疑問な事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。

Q:中間申告と予定申告の違いを教えてください。

 A:中間申告とは、事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。

予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。

仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。

また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。

Q:今年、琴平町内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか。

 A:開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は琴平町分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。

Q:琴平町に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。

 A:通常は営業を開始した時(物的要素、人的要素を満たすと考えられるので)からです。

Q:会社を休業しましたが、琴平町に何か連絡が必要ですか。

 A:法人異動届に休業の旨を記載し提出してください。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。

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