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【納税者の方へ】車検時の納税確認が電子化されたことに伴うお知らせとお願い

記事ID:0008596 更新日:2023年4月21日更新
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軽自動車税(種別割)納税証明書の送付廃止について

令和5年1月より車検時の納付情報の確認が電子化され、車検時に納税証明書の提出が不要となりました。

そのため、令和5年度より軽自動車税を口座振替にて納付されている方への納税証明書(車検用)の送付を廃止いたします。

なお、250cc以上のバイクをお持ちの方については、軽JNKSの対象外のためこれまでどおり口座振替の入金確認後、納税証明書(車検用)を送付いたします。

軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限の統一について

令和5年度より納税証明書の有効期限が翌年の5月30日に統一されることとなりました。

この為、令和6年5月31日~6月15日の車検では、令和5年度分の納税証明書はご使用になれませんのでご注意ください。なお、当該期間に車検を受けられる際には別途証明書が必要となる場合がございます。金融機関又はコンビニにて納付し、領収印を押印した納税証明書をご提出いただくか、琴平町税務課窓口へ軽自動車税(種別割)のお支払いが確認できるものをご持参の上、納税証明書(車検用)をご請求ください。

※注意※

・上記日程は、納期限内に納税された方に限ります。

・従来通り、金融機関、コンビニ等で納付し、車検時に領収印を押印した納税証明書をご使用されている方は、変更ございませんのでご安心ください。