ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁舎 > 税務課 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)についてのお知らせ

本文

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)についてのお知らせ

記事ID:0008767 更新日:2023年6月20日更新
印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて

特定小型原動機付自転車は、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円が課税されます。※令和6年度分より課税となります。

同日以降に取得した場合は、役場税務課窓口でナンバープレートを交付しますので、申告してください。

 

対象車両

・車体の長さ:1.9m以下

・車体の幅:0.6m以下

・車両の出力:原動機の定格出力0.6kw以下

・最高速度:20km毎時以下

 

◎特定小型原動機付自転車の交通ルール及び保安基準は下記の警察庁ホームページへ

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月3日(月)から開始します。申告に必要な書類は下記のとおりです。

必要書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)

・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類

・本人確認書類