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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)についてのお知らせ
記事ID:0008767
更新日:2023年6月20日更新
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
特定小型原動機付自転車は、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円が課税されます。※令和6年度分より課税となります。
同日以降に取得した場合は、役場税務課窓口でナンバープレートを交付しますので、申告してください。
対象車両
・車体の長さ:1.9m以下
・車体の幅:0.6m以下
・車両の出力:原動機の定格出力0.6kw以下
・最高速度:20km毎時以下
◎特定小型原動機付自転車の交通ルール及び保安基準は下記の警察庁ホームページへ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月3日(月)から開始します。申告に必要な書類は下記のとおりです。
必要書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
・車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
・本人確認書類