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犯罪被害者等支援条例を制定しました

記事ID:0010470 更新日:2025年4月1日更新
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琴平町犯罪被害者等支援条例

誰もが、ある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。

犯罪被害を受けた方やそのご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった、目に見える被害だけでなく、精神的にも被害を負うとともに、経済的損失や、周囲の無理解からの中傷や噂、過剰な報道などの、配慮に欠ける言動による二次的な被害にも苦しむことがあります。

そのような方々が、一日も早く再び平穏な生活を営むことができるよう、琴平町では「琴平町犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等支援に関する施策に取り組んで参ります。
申請の流れ

施行日

令和7年4月1日

基本理念

1 すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等の支援により二次被害が生ずることのないよう十分に配慮して行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、町及び関係機関による相互の連携と協力の下必要な支援が途切れることなく行われなければならない。

それぞれの責務

琴平町の責務
琴平町は、この条例の目的を達成するため、基本理念にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援ための施策を策定し、関係機関と連携し、及び協力してこれを実施する責務を有する。

琴平町民の責務
町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の責務
1 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る民事、刑事等に関する手続に適切に関与することができるように、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めるものとする。

問い合わせ先

香川県くらし安全安心課 Tel:087‐832‐3233
琴平町企画防災課 Tel:0877‐75‐6711

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