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自転車の交通ルールを守りましょう
記事ID:0005209
更新日:2020年7月17日更新
交通ルール
自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
ただし、自転車通行可の標識がある場所では状況に合わせて車道・歩道を使い分けましょう。
車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
安全ルールを守る
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
子どもはヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。