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自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう

記事ID:0008959 更新日:2023年4月1日更新
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自転車を利用している皆さんへ

道路交通法の改正により、令和5年4月1日からすべて(全世代)の自転車利用者はヘルメットの着用が努力義務となりました。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です

香川県内で令和4年に自転車事故で亡くなった方は5人。その全員がヘルメット非着用で、うち2人はヘルメットを着用していれば助かっていた可能性があったとされています。

また、自転車事故の死亡者のうち、約6割が頭部に致命傷を負っています。
自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用し、事故の衝撃から頭部を守りましょう。

 

道路交通法の改正(乗用車ヘルメット関係)

  • 令和5年3月まで
    保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
    (「子ども自らが自転車を運転する場合」のほか「子どもを自転車に同乗させる場合」を含む)
     
  • 令和5年4月から 
    1.年齢を問わずすべての自転車運転者は、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
    2.自転車運転者は、他の者を自分の自転車に同乗させるときは、その者にヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

    3.保護者は、13歳未満の子ども自らが自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

参考  ​

 動画「かぶろう、ヘルメット!守ろう自転車安全利用五則!」<外部リンク>