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国民年金について

記事ID:0011654 更新日:2026年5月19日更新
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国民年金に加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者...無職・自営業・学生など
(厚生年金等に加入していない方や第3号被保険者以外)
第2号被保険者...会社員・公務員など
第3号被保険者...会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
65歳以上70歳未満の人で、任意加入の特例に該当する人

主な届出先など

届け出先
このようなとき 窓口 必要なもの

勤め先を退職したとき

(厚生年金等をやめたとき)

年金事務所 または

琴平町役場 住民課

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード

退職した年月日がわかる書類

厚生年金等に加入している

配偶者に扶養されなくなったとき

(収入が増えたとき、離婚したときなど)

年金事務所 または

琴平町役場 住民課

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード

扶養されなくなった年月日がわかる書類

任意加入するとき、やめるとき

年金事務所 または

琴平町役場 住民課

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード

保険料を納めるのが困難なとき

(免除等の申請をするとき)

年金事務所 または

琴平町役場 住民課

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード
学生納付特例を受けたいとき

年金事務所 または

琴平町役場 住民課

基礎年金番号のわかるものまたはマイナンバーカード

学生証または在学証明書(原本)

厚生年金等に加入している配偶者に

扶養されるようになったとき

(収入が減ったとき、結婚したときなど)

配偶者の勤務先 扶養申請書と一緒に事業主が行います。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき【厚生年金等から厚生年金等】 配偶者の勤務先 扶養申請書と一緒に事業主が行います。

年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたとき

(令和4年4月から、年金手帳に代わり基礎年金番号通知書が交付されています)

第1号被保険者は

年金事務所 または

琴平町役場 住民課

第2、3号被保険者は勤務先

本人確認書類

※マイナンバーでも届出ができるようになりました。

※本人確認のため、運転免許証等をお持ちください。

※本人以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要になります。

国民年金保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間納付義務があります。
金額・納付期限・納付方法については下記リンクをご参照ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合の方は免除制度・納付猶予制度がございます。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

付加保険料の納付

国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

お問合せ先

日本年金機構 善通寺年金事務所

香川県善通寺市文京町二丁目9番1号

Tel:0877-62-1662

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