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障がいを持つ方の法定雇用率引上げと支援策の強化について(お知らせ)

記事ID:0011829 更新日:2026年7月1日更新
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障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で「障がいを持つ方を雇用する義務」があります。

令和8年7月以降、法定雇用率の引上げと、対象事業主の範囲が変更されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、厚生労働省が作成した添付のリーフレットをご参考ください。

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