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就学校の指定変更

記事ID:0001500 更新日:2019年12月17日更新
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就学校の指定及び通学区域は住所を基に定めており、基本的には居住している住所により就学する学校は指定されます。
しかし、平成18年4月1日から学校教育法施行規則の一部が改正され、就学校の指定について保護者は変更の申立ができるようになりました。
但し、学校選択制とは異なりますので、就学校を変更する場合には要件及び手続きがありますので、下記を参考として詳細を教育委員会にご相談ください。

認可する場合の基準

  1. 児童及び生徒が、学年の途中で学区外へ転居した場合は、当該学期を終了するまでの期間とする。但し、小学校第6学年及び中学校第3学年については、当該学校を卒業するまでの期間とする。
  2. いじめ等の理由で教育委員会が必要と認める場合は、その事由が消滅するまでの期間とする。
  3. 通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等の理由で教育委員会が相当と認めた場合は、その必要な期間とする。
  4. その他、教育長が必要と認めた場合は、その必要な期間とする。

手続き

保護者が指定校以外の学校へ就学させることを希望する場合には、就学校の指定を変更したい旨の申請書「区域外就学申請書」を教育委員会に提出してください。この申請書に対して承認を与えた場合は、保護者に「区域外就学通知書」を交付します。