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令和6年度琴平町立小・中学校第3子以降の学校給食費無償化について

記事ID:0009312 更新日:2024年4月11日更新
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概要

 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月分)において、多子世帯の子育てに対する経済的負担軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における琴平町立小・中学校の学校給食費を無償化します。

  令和6年度において無償化の適用を受けるには、申請書の提出が必要です。令和5年度において無償化の適用を受けている場合でも、改めて申請書を提出してください。

 

無償化の対象となる要件

 以下のアからウをすべて満たしている保護者が対象となります。

 なお、無償化となるのは扶養している子のうち、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費となります。

 

 ア 小学生以上(令和6年度)の子を3人以上扶養している。

 イ アの子のうち、上から第3番目以降の子が琴平町立小学校・中学校で給食の提供を受けている。

 ウ 生活保護・就学援助制度等で学校給食費の支援を受けていない。

 【参考】無償化の対象となる児童生徒の例

 ※太字が無償化の対象者・( )内数字が扶養している子)

 

第1子

第2子

第3子

第4子

例1

大学生(1)

高校生(2)

中学生(3)

小学生(4)

例2

無職(1)

専門学生(2)

中学生(3)

私立中学生(4)

例3

就労者(扶養外)

高校生(1)

中学生(2)

小学生(3)

例4

アルバイト(扶養内)(1)

就労者(扶養外)

中学生(2)

中学生(3)

例5

中学生(1)

小学生(2)

未就学児(3)

 

※以下の例にあてはまる場合、要件を満たしていれば無償化の対象となる可能性があります。

 ・町外から転入してきた

 ・扶養する子が増えた

 ・生活保護・就学援助を受けられなくなった

 ※申請に際して特別な事情やその他ご相談がある場合は、生涯教育課までお問い合わせください。

提出書類

 ・琴平町立小・中学校第3子以降学校給食費無償化申請書

 ・健康保険証の写し

 (無償化対象児童生徒の健康保険証の写しは必要ありません)

申請書の提出先

 琴平町教育委員会生涯教育課 または 学校(※)

 ※学校へ提出される場合は、次の4点を任意の封筒の表面に記入し、のり付けしてください。

  なお、対象の児童・生徒が中学校、小学校両方に在籍している場合は、いずれかの学校に提出いてください。

  (両方に提出する必要はありません。)

 (1)対象となるお子さまの学年

 (2)対象となるお子さまの氏名

 (3)保護者氏名

 (4)「令和6年度 学校給食無償化申請書」

 

申請書の提出期限

 令和6年4月24日(水曜日)まで

 ※すでに令和6年度の申請をされている方は、不要です。

 

 ※令和6年4月分以降の申請については、改めてお知らせします。

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