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【パブリックコメント】「琴平町過疎地域持続的発展計画(案)」に関するご意見の募集について
記事ID:0011011
更新日:2025年9月17日更新
「琴平町過疎地域持続的発展計画(案)」に関するご意見の募集について
1.趣旨、目的
過疎地域については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、現在の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に至るまで、法に基づく特別措置が講じられています。
本町では、過疎対策事業債などの国の優遇制度を活用し、円滑に事業を実施するため、過疎法及び県方針に基づき令和3年度に「琴平町過疎地域持続的発展計画」(以下「過疎計画」という。)を策定しています。
この「過疎計画」は、令和7年度末(令和8年3月末)をもって計画期限を迎えることから、令和8~12年度までを計画期間とする「過疎計画」を策定中です。つきましては、町民の皆様から広くご意見をお伺いするため、パブリックコメント(意見募集)を実施いたします。
本町では、過疎対策事業債などの国の優遇制度を活用し、円滑に事業を実施するため、過疎法及び県方針に基づき令和3年度に「琴平町過疎地域持続的発展計画」(以下「過疎計画」という。)を策定しています。
この「過疎計画」は、令和7年度末(令和8年3月末)をもって計画期限を迎えることから、令和8~12年度までを計画期間とする「過疎計画」を策定中です。つきましては、町民の皆様から広くご意見をお伺いするため、パブリックコメント(意見募集)を実施いたします。
2.閲覧方法
(1)琴平町ホームページ
(2)役場での閲覧
閲覧場所 琴平町役場総務課(本庁舎2階)
閲覧時間 8時30分から17時00分(平日のみ)
(2)役場での閲覧
閲覧場所 琴平町役場総務課(本庁舎2階)
閲覧時間 8時30分から17時00分(平日のみ)
3.ご意見を提出できる方
(1)町内に住んでいる方
(2)町内に通勤、通学している方
(3)町内で事業または活動を行う法人や団体
(4)町に対して納税義務がある方、法人や団体
(5)本件の実施に関し利害関係のある方、法人や団体
(2)町内に通勤、通学している方
(3)町内で事業または活動を行う法人や団体
(4)町に対して納税義務がある方、法人や団体
(5)本件の実施に関し利害関係のある方、法人や団体
4.募集期間
令和7年9月17日(水)~令和7年10月20日(火)正午
5.意見の提出方法
意見は所定の様式に、住所及び氏名、フリガナ(団体の場合は、所在地及び団体名)を記入し、郵便、Fax、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。なお、住所が町外の方は、勤務先、学校名または利害関係等についても記入してください。
6.ご意見等の提出先
(1)郵便の場合:あて先 〒766-8502
香川県仲多度郡琴平町榎井817-10
琴平町役場 総務課 総務係
(2)Faxの場合:0877-73-2120
(3)電子メールの場合:soumu@town.kotohira.lg.jp
(4)持参の場合:琴平町役場総務課(2階)
香川県仲多度郡琴平町榎井817-10
琴平町役場 総務課 総務係
(2)Faxの場合:0877-73-2120
(3)電子メールの場合:soumu@town.kotohira.lg.jp
(4)持参の場合:琴平町役場総務課(2階)
7.提出の際の留意事項
(1)氏名及び住所(団体の場合は団体名及び所在地)は必ず記載してください。記載されていない場合は、意見として受付できません。
また、住所または所在地が町外の場合は、町内に所有する事務所もしくは事業所、勤務先、学校名を、納税義務がある場合や利害関係を有する場合は、その旨と内容についても記載してください。
(2)電話による意見等の受付及び個別回答はいたしません。
また、住所または所在地が町外の場合は、町内に所有する事務所もしくは事業所、勤務先、学校名を、納税義務がある場合や利害関係を有する場合は、その旨と内容についても記載してください。
(2)電話による意見等の受付及び個別回答はいたしません。
8.提出された意見の公表
提出された意見については、内容を簡単にまとめ、町の考え方を付して、町のホームページで公表します。