ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 本庁舎 > 総務課 > カスタマーハラスメント対策

本文

カスタマーハラスメント対策

記事ID:0012115 更新日:2026年10月1日更新
印刷ページ表示

琴平町職員カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました

 琴平町では、住民の皆様や関係者の方々からの建設的なご意見やご要望を真摯に受け止め、より良い住民サービスの提供に努めております。
 しかしながら、一部の方からの過度な要求や職員個人への誹謗中傷、暴言など、社会通念上許容される範囲を超える行為(カスタマーハラスメント)が見受けられることがあります。これらの行為は、職員の心身の健康を傷つけるだけでなく、適正な行政運営を妨げ、結果として他の多くの住民の皆様や関係者の方々へのサービス提供に支障をきたす原因となります。
 琴平町では、職員が安心して職務に専念できる環境を確保し、持続可能で適切な行政サービスを維持していくため、このたび「琴平町職員カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定いたしました。

対象となる主な行為

 要求内容の妥当性が認められないものや、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので、職員の就業環境や適正な業務遂行が阻害される行為を指します。
 •身体的な攻撃(暴力行為、物を投げつける、胸ぐらを掴む行為)
 •精神的な攻撃(暴言、大声での威嚇、侮辱、誹謗中傷、脅迫的な言動)
 •過剰または不当な要求(制度上不可能な対応の強要、金品の要求、土下座の要求)
 •時間的拘束・不退去(長時間の電話や窓口での居座り、同じ要求の過度な繰り返し)
 •性的な言動・要求(性的な内容の発言、つきまとい、性的な関係の強要)
 •個人のプライバシー侵害(職員に対する無断での撮影・録音、名前や写真のインターネット・SNSへの無断投稿)
 •その他(設備破壊、公務の著しい妨害)

町の対応

 万が一、該当する行為が認められた場合は、組織として以下の対応をとる場合があります。
 •窓口や電話における対応の中止(打ち切り)や退去の要請
 •事実関係を正確に把握するための通話の録音や窓口での録画の実施
 •悪質性が高く犯罪行為に該当すると判断される場合の警察への通報や法的措置

町職員によるカスタマーハラスメントの禁止

 職員へは、カスタマーハラスメントを行ってはならないことを周知しています。
 職員からカスタマーハラスメントを受けたと思われる場合は、総務課にご相談ください。

住民・利用者等の皆様へのお願い

 すべての住民の皆様や関係者の方々へ良質な行政サービスを継続して提供できるよう、本方針へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

琴平町職員カスタマーハラスメント対策基本方針

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)