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個人情報保護制度

記事ID:0001394 更新日:2019年12月17日更新
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町では、琴平町個人情報保護条例を定め、実施機関の取り扱う個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を規定し、権利利益の保護に努めています。
※「個人情報」とは……当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。

※「実施機関」とは……町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

収集の制限

  • 個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内にとどめます。
  • 適法かつ公正な手段により、原則として本人から収集します。
  • 思想、信条、信教に関する個人情報などは、原則として収集しません。

適正な管理

  • 収集した個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、漏えい、滅失、き損及び改ざんを防止します。
  • 保有する必要がなくなった情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
  • 収集した個人情報は、原則として、収集した目的以外に実施機関内部で利用したり、外部(国、他の地方公共団体等)に提供しません。

職員等の責務

  • 実施機関の職員等、受託事務従事者等及び指定管理業務従事者等は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的のために使用することを禁止しています。
  • 個人情報取扱事務の全部又は一部が実施機関以外に委託等された場合には、受託者等は個人情報の保護のため必要な安全確保の措置を講じなければなりません。

開示請求等

琴平町個人情報保護対策審議会

  • 個人情報保護条例の適正な運営を確保するため、琴平町個人情報保護対策審議会を設置しています。
  • 審議会は、実施機関からの諮問を受け、条例に定めのある事項について審議、答申を行っています。