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財政健全化の状況

記事ID:0001462 更新日:2022年10月3日更新
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財政健全化法の目的

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立しました。
この法律では、自治体財政の健全化を促進するために、以下のような制度を創設し、自治体の財政状況を分かりやすく公表し、問題がある場合には早い段階から健全化に向けた対策を実施していくこととなっています。

  1. 健全化判断比率と資金不足比率を定め、毎年、算定・公表することを通して財政状況を分かりやすく開示する。
  2. 健全化判断比率に早期健全化基準と財政再生基準を設け、健全化判断比率の4指標のうち1つでも健全化判断比率を超えた時点で「財政健全化計画」を策定し、財政の健全化に向けて対策を実施していく。
  3. 健全化判断基準の1つとして将来負担比率を設け、地方公営企業、地方公社、一部事務組合等、第三セクター等まで含めた将来的な負担額(ストック)を算定していく。
  4. 公営企業については、毎年、資金不足比率を算定、公表することで経営状況を開示し、経営の健全化を図る。

用語説明

健全化判断比率

わかりやすい財政情報の開示や地方自治体の早期是正機能を図るために制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて算出されることになった「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標のことです。これらの指標の1つが早期健全化基準を超える場合(黄信号)は、財政健全化計画の策定などが義務付けられており、将来負担比率以外の指標が財政再生基準を超える場合(赤信号)は、財政再生計画の策定などが義務付けられています。

資金不足比率

各公営企業会計ごとに算出した資金の不足額を会計の事業規模で除したもので、資金不足比率が経営健全化基準である20%を超えると財政健全化計画の策定や外部監査の要求が義務づけられています。

実質赤字比率

当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率をいいます。

一般会計等

地方公共団体の会計のうち地方公営事業会計以外のものが該当します。琴平町の場合は一般会計と学校給食特別会計が対象になります。

実質赤字額

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収入から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費繰越等の財源を控除した額をいいます。実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。

標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、平成19年度決算から臨時財政対策債発行可能額を加えることになりました。

連結実質赤字比率

営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。

資金の不足額

公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。

実質公債費比率

当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ。)。

将来負担比率

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

早期健全化基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。

財政再生基準

地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。

経営健全化基準

地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。

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