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障害者任免状況の公表について

記事ID:0005368 更新日:2020年8月31日更新
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、毎年1回、地方公共団体の任命権者は、この機関における障がい者の任免に関する状況(障がい者である職員の数、雇用率、障がいの区分別の人数等)を厚生労働大臣に通報することとなっています。

また、地方公共団体においても、説明責任を果たす観点から、その内容を公表しなければなりませんが、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとされています。

琴平町では、障がい者の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあることから、非公表としています。