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定額減税補足給付金のお知らせ

記事ID:0009754 更新日:2024年8月1日更新
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 定額減税補足給付金(調整給付金)を給付します。
 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、定額減税が実施され、減税しきれないと見込まれる方には調整給付金が給付されます。
 対象者の方には、令和6年7月中旬より以下の封筒にて書類を発送しておりますので、お手続きください。

封筒イメージ

定額減税補足給付金(調整給付金)
〇概要
【定額減税】
 ・納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)減税するもの
【調整給付金】
 ・定額減税しきれないと見込まれる方に対して、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付するもの

イメージ図

〇対象者
 ・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

〇支給額例
支給額については、各納税義務者ごとに課税状況が異なり、一律の給付ではないため、以下はあくまで一例です。
〈例1〉一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者
 ・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われ、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として給付されます。
〈例2〉4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者
 ・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われ、定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として給付されます。

〇手続き
 【支給要件確認書】が届いた方
  ・内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で添付書類とともに返送してください。
    添付書類 振込先金融機関口座確認書類(通帳もしくはキャッシュカード)の写し
    本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
 【支給のお知らせ】が届いた方
  ・基本的には手続きはございません。
    給付金を辞退する場合や、口座の解約等により公金受取口座以外の口座での受け取りを希望する場合のみ下記の問い合わせ先の総務課までご連絡ください。

〇支給開始時期
 ・令和6年8月中旬~

〇申請期限
 ・令和6年10月31日

〇問い合わせ先
 ・定額減税  税務課 75-6702
 ・調整給付金 総務課 75-6701