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物価高騰対応重点支援給付金(追加分)について
記事ID:0010425
更新日:2025年3月12日更新
〇概要
今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し支援を行うものです。
○給付額
給付の対象となる1世帯あたり3万円
18歳以下の子どもがいる1人あたり2万円を加算
18歳以下の子どもがいる1人あたり2万円を加算
○対象となる世帯
(1)令和6年度住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)に、琴平町に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※令和6年中に「物価高騰対応重点支援給付金(10万円/世帯)」を受け取った世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯は除きます。
※租税条約による住民税免除の適用の届出により市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとします。
※令和6年中に「物価高騰対応重点支援給付金(10万円/世帯)」を受け取った世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯は除きます。
※租税条約による住民税免除の適用の届出により市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとします。
(2)他市町村で実施する同様の給付金受給対象の世帯主を含まない世帯
○給付手続・申請期限
(1)令和5年度琴平町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円/世帯)または物価高騰対応重点支援給付金(10万円/世帯)を受給した世帯(世帯異動等があった場合を除く)で、町が口座を把握している世帯
・令和7年3月中旬以降発送する「支給のお知らせ」が届きます。記載内容に変更がない場合、返信は不要です。
令和7年3月下旬に振り込みます。
なお、支給対象世帯に該当しなくなった場合や記載内容に変更がある場合、「支給のお知らせ」に記載している日までに住民福祉課にお問い合わせください。
令和7年3月下旬に振り込みます。
なお、支給対象世帯に該当しなくなった場合や記載内容に変更がある場合、「支給のお知らせ」に記載している日までに住民福祉課にお問い合わせください。
(2)(1)以外の令和6年度住民税非課税世帯
・令和7年3月中旬以降、対象と思われる世帯の世帯主宛てに、「確認書」を発送します。内容を確認いただき、給付対象となる場合は、必要事項を記入し、添付書類と一緒に返信用封筒で返信してください。
< 受付開始:令和7年3月中旬以降随時>
< 申請期限:令和7年5月31日(消印有効) >
※申請期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり、必要な修正が行われない場合、当町は本給付金の支給を辞退したとみなします。
< 受付開始:令和7年3月中旬以降随時>
< 申請期限:令和7年5月31日(消印有効) >
※申請期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり、必要な修正が行われない場合、当町は本給付金の支給を辞退したとみなします。
○特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「物価高騰対応重点支援付金(追加分)」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。琴平町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに琴平町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
「物価高騰対応重点支援付金(追加分)」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。琴平町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに琴平町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
〇その他
対象世帯のうち、3月中旬~5月31日までに新たに子どもが生まれた場合、手続が必要なため、お知らせください。