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戸籍に振り仮名が記載されます

記事ID:0010657 更新日:2025年5月21日更新
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令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名を加えて、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が、 原則として戸籍の筆頭者宛てに発送されます。通知書は戸籍単位で、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに発送されます。                           ※琴平町が本籍地の方への発送は6月下旬頃を予定しています。

2.氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と同じ場合は、届出の必要はありません
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、振り仮名の届出が必要です。現に使用している読み方が「一般に認められているものではない」場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。届出が受理されることで、氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。なお、改正法の施行日以降に「出生届」や「帰化届」等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

3.届出の方法について
住民福祉課(1)窓口、郵送での届出のほか、マイナポータルからの届出が可能です。
届出の様式は、下記リンク(法務省ホームページ)からダウンロードしてご利用ください。

※氏の振り仮名と、名の振り仮名とで、それぞれ届出人(届出できる人)が異なります。
【氏の振り仮名の届出】
原則として戸籍の筆頭者が単独で行います。筆頭者が戸籍から除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
【名の振り仮名の届出】
原則として本人が行います。本人が15歳未満の場合は、法定代理人が行うことになります。

4.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
既に戸籍に記載されている人で、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

【一般の読み方と認められない例】
・漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方
「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。

・漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方を含む読み方
「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませる。

・漢字の意味とは反対の意味の読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人や読み違いと誤解される読み方
「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

【社会通念上相当とは言えないものとして認められない例】
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に目立つ不快感を引き起こすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったらご相談ください。
・お住まいの市区町村担当窓口
・最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)
・消費者ホットライン「188(いやや!)」

関連リンク

詳細については、下記の法務省のホームページをご参照ください。

法務省ホームページ​<外部リンク>