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犬や猫の飼い方、野良犬や野良猫の対応について

記事ID:0001111 更新日:2019年12月17日更新
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犬の飼い主には

  • 犬の登録(生涯1回)
  • 狂犬病予防注射(年1回)
  • 飼い犬への鑑札・注射済票の表示

が法律により義務づけられています。

※引っ越しをされた方はお住まいの市町村で犬の住所変更をしてください。

また、ペットを飼っている方は以下の点にも注意してください。

犬の放し飼いはやめましょう

自分の犬は大丈夫と思っていても、

何かの拍子に逃げ出したり、人に危害をくわえる恐れがあります。

必ず犬は繋いで飼いましょう。

散歩中も綱を離さないようにしましょう。

フンはきちんと始末しましょう。

猫の屋内飼育に努めましょう

放し飼いの猫は交通事故に遭うことが多いです。

出来るだけ屋内飼育に努めましょう。

やむを得ず屋外で飼う場合も、不妊・去勢手術をきちんと受け、

周囲に迷惑をかけないようトイレのしつけをしましょう。

ペットの遺棄は犯罪です

ペットの遺棄は犯罪行為です。絶対に捨てないでください。

野良犬・野良猫となって周囲の方へ迷惑をかけます。

どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探すなど

最後まで責任を持ってください。

野良犬や野良猫への無責任な餌やりはやめてください。

町内において野良犬・野良猫への餌やり行為についての相談・苦情が多数寄せられております。

  • 糞尿や鳴き声、餌を散らかすなど、周囲に迷惑をかけています。
  • 場合によっては、仲間を呼び寄せ、集団で人間から餌をもらおうと、追い回してくるようになります。

安心して暮らせる「まち」づくりのため、ご協力ください。

 

特に、子犬や赤ちゃん犬は、できるだけ早く確保し、「さぬき動物愛護センター(しっぽの森)」で大切に育てられ、マッチングを経て飼い主が見つかることが、犬にとっても一番の幸せです。

成犬になってしまうと、捕獲箱以外での捕獲が困難になるばかりか、繁殖により、さらに不幸な犬を増やすことにつながります。子犬や赤ちゃん犬を見つけたら、餌をやるのではなく、保健所や役場に通報をお願いします。

 

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