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印鑑登録

記事ID:0001141 更新日:2019年12月17日更新
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登録できる印鑑は一人1個です。

(1)印鑑登録のできる人

琴平町に住民登録をしている人。
ただし、15歳未満の人や成年被後見人は登録できません。

(2)登録申請

本人申請の場合

  • 顔写真付き身分証明書をお持ちの方→即日印鑑登録が完了します

  • 顔写真付き身分証明書をお持ちでない方→印鑑登録は即日完了しません

本人確認のため、官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど写真入りのもの)を提示して申請してください。また、保証人(琴平町で印鑑登録をしている人)の保証を受けて申請することもできます。
本人確認ができない場合は、申請受付後、本人宛てに「照会書(回答書)」を郵送します。その「照会書(回答書)」に本人が自署・捺印したうえ、お持ちになると登録できます。なお、その際、各種健康保険証など本人確認ができる書類(顔写真付のものでなくてよい。)が必要です。
登録終了後に印鑑登録証(カード)をお渡しします。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書発行の際には必ず必要なものですから、大切に保管してください。

代理人申請の場合

  • 印鑑登録は即日完了しません

登録する本人が自署・捺印した代理権授与通知書(委任の旨を証する書面)と登録する印鑑、代理人の印鑑を代理人がお持ちになって申請してください。
申請後、本人宛てに郵送した「照会書(回答書)」に本人が自署・捺印したうえ、「照会書(回答書)」を本人がお持ちになる場合は、各種健康保険証など登録する本人が確認できる書類(顔写真付きのものでなくてよい。)がありましたら登録できます。
お持ちになる方が代理人の場合は、本人および代理人両方の本人確認ができる各種健康保険証などの書類(顔写真付きのものでなくてよい。)が必要です。
※照会書はその日には届きませんので、必ず2,3日の猶予をもつようにしてください。

(3)登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの

  • ゴム印、プラスチック印など変形しやすいもの

  • 他の人が登録している印鑑

  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの

  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は25mmの正方形に収まらないもの

  • 外枠が著しく欠けているもの

  • その他町長が不適当と認めるもの

添付ファイル

委任状[PDFファイル/18KB]

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