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印鑑登録証を無くしたとき

記事ID:0001143 更新日:2019年12月17日更新
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印鑑登録証を無くしたときは登録印を、印鑑登録証及び登録印を無くしたときは認印をお持ちになって、亡失届を出してください。代理人の場合は委任状が必要になります。

なお、再登録する場合は、新規の印鑑登録と同様に、登録申請の手続きが必要です。