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家電リサイクル法対象家電の処分について

記事ID:0001152 更新日:2019年12月17日更新
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以下の家電4品目はリサイクルが義務付けられておりますので、通常の不燃ごみや粗大ごみとして収集することができません。

また、処分にはリサイクル料金が必要です。

種類

  • テレビ
  • エアコン(室外機含む)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・乾燥機

家電4品目の処分方法は以下の通りです。

新しい商品に買い替える場合

購入するお店で引き取っていただけます。

収集料金等については、お店に直接お問合せください。

廃棄のみの場合

※購入した店が分かる場合

購入したお店で引き取っていただけます。

収集料金等については、お店に直接お問合せください。

※自分でメーカー指定引取場所へ持ち込む場合

メーカー名等を確認し、郵便局でリサイクル料金を払い込みます。その際、振込手数料が必要です。

「家電リサイクル券」を持って、家電をメーカー指定引取場所へ持ち込んでください。

一般社団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター<外部リンク>

県内メーカー指定引取場所<外部リンク>

※購入した店が分からない、営業していない、引っ越し等により遠方にある場合

町が収集・運搬いたします。

リサイクル料金とは別に、収集運搬料(1台につき2,000円)がかかります。

詳しくは住民福祉課環境衛生係までご相談ください。

家電リサイクルについて、下記リンク先もご参照ください。

関連リンク

経済産業省 家電4品目の「正しい処分」早わかり!<外部リンク>