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外国人登録、在留資格について

記事ID:0001242 更新日:2019年12月17日更新
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外国人登録制度が変わりました

平成24年7月9日より、日本に適法に在留する外国人の方の利便性を高め、市区町村等の行政の合理化を図るため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」および「出入国管理及び難民認定法」が改正されました。

主な変更点

1.外国人住民にも住民票が作成されます

日本に在留する外国人の方については、外国人登録法に基づき日本人の方とは異なる制度によって登録されていました。しかし、改正によって平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されるとともに、外国人の方についても日本人と同じく住民票に記載されることになりました。

※外国人住民として住民票作成の対象となる方
短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で、住所を有する方が住民票の対象になります。下記にあてはまらない方や、法施行日に在留資格のない方は住民票作成の対象になりません。

  1. 中長期在留者(在留資格「日本人の配偶者等」「人文知識・国際業務」「留学」「永住者」などの方)

  2. 特別永住者

  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

2.「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

日本に在留する外国人の方に交付されている外国人登録証明書については廃止され、在留資格によって以下のような証明書が交付されます。

  1. 在留カード(中長期在留者)
    上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に関係する許可に伴い入国管理局から交付されます。偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されます。

  2. 特別永住者証明書(特別永住者証明書)
    市区町村で申請をすることにより交付されます。外国人登録証明書に比べて、記載事項が簡素化されます。

 

3.再入国許可制度や在留期間が一部変更されます  

  在留期間の上限を最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など、適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になりました。

4.届出方法が変わります

  1. 住所に関する届出→町役場窓口
    法改正後は、日本人と同様に転出届、転入届などが必要になります。住所に関する届出の際には在留カード・特別永住者証明書をお持ちください。

  2. 在留資格の変更などの届出→入国管理局
    在留資格の変更や更新について、これまでは入国管理局で許可を受けた後に町役場窓口で届出をする必要がありましたが、法改正後は町役場への届出は不要になります。

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