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国民年金について
国民年金に加入する人
・日本国内に住民登録のある20歳以上60歳未満の人は原則として国民年金に加入します。(※在留外国人も含む)
第1号被保険者
厚生年金や共済組合に加入していないすべての方(自営業や農林魚業の方、無職の方、学生の方など)
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第2号被保険者
厚生年金・共済年金に加入している方第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されていて、収入が一定額を超えていない配偶者であり、20歳以上60歳未満の方
希望すれば加入できる人(任意加入)
・下記のすべての要件を満たす方が任意加入することができます。
1.日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方(※ただし、日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在している方を除く。)
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3月20日歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金、共済年金等に加入していない方
保険料
令和4年4月から令和5年3月までは月額16,520円。詳細はお問合せください。
~付加保険料について~
月額400円の付加保険料の納付で、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html<外部リンク>
保険料の納付方法
日本年金機構から送付される納付書で納める場合
・銀行・信用金庫など
・郵便局
・コンビニエンスストア
口座振替にて納めることをご希望の場合
銀行などの口座から自動振替をすることができます。口座振替を利用すれば、納期ごとにわざわざ納めに出かける必要がないため、忙しい方や不在がちの方には大変便利です。(毎月当月末の口座振替でも50円割引になります。)
手続きは、お近くの年金事務所または住民福祉課で行えます。ご相談も受け付けております。
※なお、口座振替の場合も保険料を前納することができ、現金で納めるよりも割引率が高くなっています。
クレジットカードや電子納付も行えます!
手続きなど詳細は、年金事務所または住民福祉課へお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/nofusho.html<外部リンク>
保険料の免除・納付猶予制度
申請免除・納付猶予
学生を除く第1号被保険者の方(納付猶予の場合のみ50歳未満)で、病気やケガ、失業、所得が少ない等の理由で、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請を行うことにより、承認されると、7月から6月までの保険料の納付が免除(全額または一部)、もしくは猶予(※50歳未満の方のみ)されます。遡りの申請も可能で、最大2年1ヶ月まで受け付けできます。免除した期間は、年金の受給資格期間として計算され、年金額にも反映されます。※ただし、将来受けとれる年金額は通常の納付よりも減額されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html<外部リンク>
学生納付特例
大学・短大・専門学校(夜間・定時制も含む)・各種学校(※1年間以上の課程の在学)の学生で本人の前年度所得が128万円を超えない方は、申請をして承認されると在学期間中の保険料が免除されます。その期間は、受給資格期間として計算されます。しかし、年金額には反映されませんので、10年以内に追納しなければその期間の年金額には反映されません。
所得基準 | 受給資格期間 | 年金額の計算 | |
---|---|---|---|
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 |
算入されます | 2分の1が反映 |
4分の3免除 |
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は78万円 |
算入されます | 8分の5が反映 |
半額免除 |
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
算入されます | 8分の6が反映 |
4分の1免除 |
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
算入されます | 8分の7が反映 |
納付猶予 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 |
算入されません | 反映なし |
学生納付特例 |
128万円(※)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等 (※)令和2年度以前は118万円 |
算入されません | 反映なし |
未納 | 算入されません | 反映なし |
※免除、猶予を受けた期間の保険料については10年以内であれば追納することができます。ただし、免除を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、残りの保険料(納付すべき保険料)を納付しないと未納期間となり、その期間分は追納ができません。
※学生の場合は、納付特例の規定が優先し、免除申請を受けることはできません。
※保険料免除・猶予・学生納付特例の審査には、前年の所得が考慮されます。審査対象となるのは、免除・猶予の場合、被保険者、連帯して保険料の納付義務がある配偶者または世帯主です。学生納付特例の場合は申請者本人のみ審査対象になります。前もって申告を済ませておくようお願いいたします。
法定免除
以下の法で定められている要件に該当すると申請により保険料が全額免除されます。
・生活保護による生活扶助を受けている方
・障害年金を受けられる方
・国立ハンセン病療養所などで療養している方
なお、過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納付済みの保険料は還付されます。その期間に関する年金額を満額にする場合は、追納が必要になります。
産前産後期間の保険料免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
申請は、出産予定日の6ヶ月前から手続きできます。納付済みの保険料は還付されます。すでに申請免除や法定免除が承認されている場合、産前産後免除が優先されます。免除期間中は受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。
保険料の時効
保険料は未納の場合、2年前までさかのぼって納められますが、それ以前のものは時効となり納めることができなくなります。そのため、将来年金を受け取る権利を失ってしまうこともありますので、期限までに納付または免除申請を行ってください。
【手続き】
マイナポータルを利用した国民年金の加入手続・保険料免除申請等の電子申請を開始しました。
電子申請についてくわしくは下記のページ(日本年金機構HP)よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/mynaportal.html<外部リンク>
20歳になって国民年金に加入するとき
必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
基礎年金番号通知書
手続きしていただける場所:町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
会社などに就職した(やめた)とき(被扶養配偶者のいる方は、あわせて届出してください)
必要なもの:本人確認のための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
厚生年金資格喪失連絡票または厚生保険被保険者証など勤務先・就職(退職)月日がわかるもの
手続きしていただける場所:町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
配偶者の扶養でなくなったとき
必要なもの:本人確認のための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
厚生年金資格喪失連絡票など扶養でなくなった日のわかるもの
手続きしていただける場所:町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
配偶者の勤務先が変わったとき
配偶者の勤務先に第3号被保険者の種別確認の届け出をしてください。
配偶者の扶養になったとき
配偶者の勤務先に第3号被保険者の種別確認の届け出をしてください。
保険料の口座振替を申込むとき
必要なもの:本人確認のための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
預金通帳
通帳の届出印
手続きしていただける場所:口座のある金融機関、町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
クレジット支払いを申し込むとき
必要なもの:本人確認のための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
クレジットカード
手続きしていただける場所:町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
※保険料を定期的にクレジットカード会社が立て替え払いし、クレジットカード会社からカード会員へと請求する方法です。
※過去の未払い分については利用できません。
保険料の免除または猶予を受けたいとき
必要なもの:本人確認のための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
※離職された方は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票-1 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を合わせて提出してください。
※学生納付特例の場合は学生証の写し、もしくは在学証明書(原本)が必要です。
手続きしていただける場所:町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
保険料の追納または後納を申し込むとき
必要なもの:本人確認のための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
年金手帳(基礎年金番号通知書)
手続きしていただける場所:町役場住民福祉課、善通寺年金事務所など
年金を受けようとするとき
善通寺年金事務所または町役場住民福祉課へお問い合わせください。
★マイナンバー(個人番号)による届出・申請もできます。
お問合せ先
日本年金機構 善通寺年金事務所
香川県善通寺市文京町二丁目9番1号
Tel:0877-62-1662
https://www.nenkin.go.jp/<外部リンク>