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重度身体障害者住宅改造事業

記事ID:0001511 更新日:2019年12月17日更新
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身体に重度の障害を有する者の住居環境の整備及び改善を行う改造工事に対して助成を行う。身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進することを目的とする。

対象者

身体障害者手帳を交付された65歳未満の者で、視覚障害又は肢体不自由により1級又は2級であり、かつ所得税が非課税の世帯

対象となる工事

浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、台所 など

補助額

対象となる工事に要する費用(限度100万円)の3分の2を限度とする。(ただし、介護保険の住宅改修が適用される場合は、限度額は80万円の3分の2とする。
※住宅改修を行ったあとの申請はできませんので、事前に下記までお問い合わせ下さい。