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障がい者等緊急受入事業について

記事ID:0001523 更新日:2019年12月17日更新
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障がい者等緊急受入事業について

疾病、死亡、事故、または災害の理由により障がい者等の介護を行う者が不在になったとき(緊急時)に、町の指定を受けた障がい福祉サービス事業所で障がい者等を一時的に保護するものです。

利用対象者

町内に住所を有する在宅の障がい者等※であって、事業所において緊急に受け入れることが必要であると町が認めた方

※「障がい者等」とは、以下に該当する方です。

  • 身体・療育・精神障害者手帳、および自立支援医療(精神通院医療)のいずれかの交付を受けている方
  • 障がい福祉サービスを利用している児童

その他

利用にあたっては、町への申請が必要です。

また、食費などの実費が発生する場合があります。

受入条件等は、事業所によって異なりますので、詳細は住民福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉課
Tel:0877-75-6723
Fax:0877-75-6721
E-mail: