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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

記事ID:0001525 更新日:2019年12月17日更新
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障害を理由とする差別を解消していくことで、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)が制定されました。(平成28年4月施行)

障害者差別解消法のポイント

この法律は、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)に対して、「障害を理由とする差別」の禁止を求めています。

「障害を理由とする差別」には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。

  • 「不当な差別的取扱い」とは、障害があることのみを理由に、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることです。
  • 「合理的配慮の不提供」とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。

障害を理由とする差別に関する相談窓口

電話:0877-75-6723(平日8時30分~12時、13時~17時15分)

Fax:0877-75-6721

窓口:琴平町住民福祉課(平日8時30分~12時、13時~17時15分)

中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会

中讃西部圏域(2市3町)では障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効率的かつ円滑に行うため、平成28年8月2日に中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

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