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障害者(児)福祉年金支給事業
記事ID:0001526
更新日:2019年12月17日更新
本町に居住する障害者及び障害児に障害者(児)福祉年金を支給することにより、障害者(児)の福祉増進を図る。
障害者
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(1)対象者
年齢が20歳以上で障害者手帳(身体・療育・精神)を交付されている者で、かつ、町内に1年以上住所を有する者≪基準日 11月1日現在≫
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(2)年金額(年額)
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障害者の年金額(年額)について
身体障害の程度が1級又は2級
知的障害の程度が○A又はA
精神障害の程度が1級年額 8,000円
身体障害の程度が3級又は4級
知的障害の程度が○B
精神障害の程度が2級年額 6,000円
身体障害の程度が5級又は6級
知的障害の程度がB
精神障害の程度が3級年額 4,500円
障害児
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(1)対象者
年齢が20歳未満で障害者手帳(身体・療育・精神)を交付されている児童で、かつ、町内に1年以上住所を有する児童の保護者≪基準日 11月1日現在≫
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(2)年金額(年額)
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障害児の年金額(年額)について
身体障害の程度が1級から6級
知的障害の程度が○AからB
精神障害の程度が1級から3級年額 15,000円