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障害福祉サービス等について
(1)障害福祉サービス等について
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障害程度が一定以上の人に対し、生活上または療養上必要な介護を、または身体的、社会的なリハビリ、就労につながる支援を行います。
在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。特に入所施設でのサービスは、24時間を通じた施設生活から、地域と交わり自立を支援する生活へ転換するため、「日中活動」と「居住支援」に分けられます。 -
障害福祉サービスの種類(身障、知的、精神、児童)
訪問系サービス
(在宅および通所)日中活動
(入所施設等での昼間)居住支援
(入所施設等での夜間)介護給付
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
短期入所
重度障害者等包括支援
療養介護
生活介護
施設入所支援
訓練等給付
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援(A型・B型)
就労定着支援
共同生活援助
(グループホーム)自立生活援助
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障害のある児童を対象としたサービスには、日常生活や集団生活のために必要な訓練等で発達や自立を支援する障害児通所支援もあります。
障害児通所支援(児童)
障害児
通所支援
児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
(2)サービス利用の流れ
1.サービス利用に関する相談・情報提供
住民福祉課窓口
障害者生活支援センター ふらっと (身体・知的・児童) 64-0705
地域生活支援センター はなぞの(精神) 21-57122.支給申請
住民福祉課窓口
申請に必要なもの
- 支給申請書
- 利用者負担額の算定のため必要な事項に関する書類 など
障害者本人が申請に行くことが困難な場合は、代理人や代行者に申請を依頼することが出来ます。
3.調査
申請をすると、障害支援区分認定調査員が対象者の状況を調査します。(訪問)
4.支給決定及び受給者証の交付
支給決定では、調査の結果をもとに、障害支援区分認定審査会で審査、判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か決められます。
支給量が決定したら、受給者証が送られます。5.事業者との契約
利用者は、事業者と契約しサービスを受けることになります。
6.サービス利用
利用者は、受給者証と利用者負担額管理表(負担額がある人のみ)を提示してサービスを利用します。
7.利用者負担の支払
サービスを受けた後に、事業者から利用者負担額の請求を受け、その内容を確認した上で行います。支払いが済むと、事業者が発行した領収書を受け取ります。