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身体障害者訪問入浴サービス事業

記事ID:0001541 更新日:2019年12月17日更新
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デイサービス施設への通所が困難な在宅の身体障害者に対して、訪問入浴サービスを実施し、身体障害者の自立と社会参加を促進する。

(1)対象者

町内に居住し、在宅の身体障害者であって、デイサービス施設へ通所が困難な重度の身体障害者

(2)利用者負担

原則 1割負担。

(3)手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 診断書 など