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身体障害者用自動車改造費助成事業
記事ID:0001542
更新日:2019年12月17日更新
就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図る。
(1)対象者
以下の要件にすべて該当する者
- 琴平町に住所を有する者
- 身体障害者手帳の1~3級を所持する上肢、下肢又は体幹機能障害者
- 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者
- 前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
- 過去5年以内に身体障害者用自動車改造費助成を受けていない者
(2)対象経費及び助成額
操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。
(3)申請に必要な書類
- 身体障害者用自動車改造費助成申請書
- 就労計画書及び自動車改造計画書
- 自動車改造に要する経費の見積書
- 運転免許証の写し 等
※自動車改造を行ったあとの申請はできませんので、事前に下記までお問い合わせ下さい。