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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(所得制限あり)
(1)支給対象
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人(養育者)。
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児童が児童福祉施設等に入所していないこと
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児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていないこと
(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給可)
(2)手当額(月額)(平成24年4月以降)
児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。
認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
等級 |
1級(重度障害児) |
2級(中度障害児) |
---|---|---|
手当額 |
50,400円 |
33,570円 |
(3)所得制限について
児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。
認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
扶養親族等の数 |
手当の請求者 |
配偶者及び |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
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※限度額に加算されるもの
請求者本人
老人扶養親族がある場合は一人につき10万円、 特定扶養親族がある場合は一人につき25万円
※扶養義務者とは、受給者の直系血族(父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫)および兄弟姉妹で、受給者と生計を同じく(生計を維持)する者をいいます。世帯分離をしていても、同一住所地で、同一家屋等で生活している受給者及び扶養義務者は生計同一と考えられます。生計が同一でないという場合は、そのことを明らかにできる確実な証拠が必要となります。
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所得額の計算方法
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所得額=年間収入額-必要経費(給与控除額)-下記の諸控除-社会保険料相当額(80,000円)
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諸控除
- 寡婦控除(一般) 270,000円
- 寡婦控除(特別) 350,000円
- 障害者控除、勤労学生控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 配偶者特別控除、医療費控除等 地方税法で控除された額
所得制限額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
(4)支給月
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回(12月、4月、8月の11日以降で、11日が金融機関の休業日の場合は、その前日)、支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。(12月期分は11月11日以降)
(5)必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(外国籍の方は外国人登録済証明書)
- 診断書(なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります)
- 郵便貯金通帳(請求者名義のもの)および印鑑 など
その他ケースに応じた書類の提出が必要です。
(6)手当を受けている方の届出
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所得状況届
受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。
この届を出さないと手当が支給されません。 -
額改定届・請求書
対象児童に増減があったとき
障害の程度が変わったとき -
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
例えば、規定する程度の障害の状態に該当しなくなったとき
対象児童を扶養・監護しなくなったとき など -
証書亡失届
手当証書をなくしたとき
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対象児童に かかる障害状況届
原則として、内部障害・精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期までに、診断書を提出し、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要)
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その他の届
氏名・住所・支払郵便局・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
(7)申請窓口
申請主義となっているため、手当を受けようとする方は、福祉課福祉係で請求手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。