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特別障害給付金

記事ID:0001702 更新日:2019年12月17日更新
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国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者に対して福祉的措置を講じる観点から給付金の支給を行う制度です。

(1)支給額(平成25年度)

  • 1級 月額49,500円
  • 2級 月額39,600円

(2)対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者
    任意加入していなかった期間内に障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
お問い合わせ先について
お問い合わせ先 所在地 電話番号
日本年金機構善通寺年金事務所 〒765-8601
善通寺市文京町2丁目9番1号
0877-62-1662
琴平町役場住民福祉課 〒766-8502
仲多度郡琴平町榎井817番地10
0877-75-6704