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補装具の交付及び修理
記事ID:0001823
更新日:2019年12月17日更新
身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入・修理費の支給。
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補装具の種類
- 視覚障害者 盲人安全つえ、義眼 など
- 聴覚障害者 補聴器
- 音声、言語機能障害者用 人工喉頭
- 肢体不自由者用 義肢、装具、車いす、歩行器 など
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利用者負担金
原則1割負担。ただし世帯の所得により自己負担上限額があります。