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補装具の交付及び修理

記事ID:0001823 更新日:2019年12月17日更新
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身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入・修理費の支給。

補装具の種類

  • 視覚障害者   盲人安全つえ、義眼 など
  • 聴覚障害者   補聴器
  • 音声、言語機能障害者用   人工喉頭
  • 肢体不自由者用   義肢、装具、車いす、歩行器 など

利用者負担金

原則1割負担。ただし世帯の所得により自己負担上限額があります。