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養子離縁(裁判)をするとき

記事ID:0001858 更新日:2023年3月1日更新
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(1)届出期間

調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内

(2)届出先

養親または養子の本籍地(養子の復籍地を含む)か届出人の所在地

(3)届出人

調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者

(4)届出に必要なもの

  • 養子離縁届書
  • 届出人の署名
  • 「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本及び確定証明書」