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養子離縁(裁判)をするとき
記事ID:0001858
更新日:2023年3月1日更新
(1)届出期間
調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内
(2)届出先
養親または養子の本籍地(養子の復籍地を含む)か届出人の所在地
(3)届出人
調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者
(4)届出に必要なもの
- 養子離縁届書
- 届出人の署名
- 「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本及び確定証明書」