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養子離縁をするとき

記事ID:0001859 更新日:2023年3月1日更新
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(1)届出期間

届出が受理された日から効力を生じる

(2)届出先

養親または養子の本籍地(養子の復籍地を含む)か届出人の所在地

(3)届出人

  1. 養子が15歳以上の場合は養親及び養子
  2. 養子が15歳未満の場合は養親及び養子の離縁後に法定代理人となるもの

(4)届出に必要なもの

  • 養子離縁届書
  • 成年の証人2名の連署
  • 届出人の署名

届出時の本人確認

全国的に本人の知らない間に婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
琴平町では虚偽の届出を防止するため、戸籍の届書を持ってくるした人について本人確認を実施しています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。近年、第三者が本人になりすまして虚偽の住民異動届を行う事例が発生していることを踏まえ、そのような虚偽の住民異動届の早期発見、ひいては予防の観点から届出人の方の本人確認を実施しています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

本人確認の対象となる人

町役場に届書を持ってくるされた人

本人確認の方法

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付の証明書の提示

本人確認が出来ない場合

上記の証明書をお持ちでない場合や、夜間、休日の届出に対しては、後日、届出本人宛に届書を受理したという通知書をお送りします。

休日・時間外の戸籍の届出

琴平町では休日または時間外においても戸籍の届出を受け付けています。(24時間対応)
この届出は受付であり、審査して不備がなければ受理となりますが、不備があった場合は、後日、改めて来るして頂きます。
なお、住所変更に関する届書等(転入届など)は、受け付けていませんので、後日、平日の窓口で届出をお願いします