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野外での廃棄物の焼却について(お願い)

記事ID:0009161 更新日:2023年10月13日更新
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野外での廃棄物の焼却は、農業を営む上で、やむを得ない場合など、一部の例外をのぞいて法律で禁止となっています。

家庭から出たごみは、自分で焼却せず、可燃ごみ収集日に町指定の袋で出すなど、適切に処理しましょう。

なお、事業により発生した一般廃棄物の処理については、町が認可した業者に収集依頼することができます。

ご不明な点があればご相談ください。

 特に農家等で藁等と一緒にビニール製品等の家庭の一般廃棄物を焼却している現場を見かけた場合はご連絡ください。 

 

 

参考 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

(焼却禁止)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの