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戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になります

記事ID:0009433 更新日:2024年2月16日更新
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戸籍法の一部改正により、婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。

※令和6年3月1日以降の届出が対象です。

改正内容の詳細については、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」<外部リンク>をご覧ください。