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被相続人居住用家屋等確認書の発行について

記事ID:0001735 更新日:2019年12月17日更新
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「被相続人居住用家屋等確認書」とは

「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を受けるために必要なものです。
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

詳細はこちら 空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省HPより)<外部リンク> 

本町の下記申請窓口にて、被相続人居住用家屋等確認書を発行します。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して、下記の窓口まで郵送もしくは提出してください。

申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。

申請書のダウンロードはこちらから

 「被相続人居住用家屋等申請書・確認書」(国土交通省HPからダウンロード)<外部リンク>

申請窓口:琴平町地域整備課

住所:〒766-8502 香川県仲多度郡琴平町榎井817-10

電話:0877-75-6708

必要書類(申請書の2、4ページに記載)

1.被相続人の除票住民票の写し

2.申請被相続人居住用家屋の解体時または譲渡時の相続人の住民票の写し
(被相続人の死亡時以降この相続人が居住地を2回以上移転している場合には、この相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

3.申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等

4.申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し
※家屋を解体して土地のみを譲渡する場合に必要

5.以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、この複数の書類のすべて)

  • ア.電気若しくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
  • イ.申請被相続人居住用家屋の相続人とこの家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、この家屋の現況が空き家であり、かつ、この空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
  • ウ.所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、 貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

6.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時からこの取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

※家屋を解体して土地のみを譲渡する場合に必要

7.申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時からこの取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡 の時までの間の、この敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し

※家屋を解体して土地のみを譲渡する場合に必要

チェックシート別添1、2(被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例)&;添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

  チェックシート別添1、2(被相続人居住用家屋等確認申請書の記入例)[PDFファイル]

お問い合わせ

地域整備課
Tel:0877-75-6708
Fax:0877-75-2303
E-mail:

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