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二地域居住推進に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付開始
記事ID:0011519
更新日:2026年4月22日更新
二地域居住推進に係る「特定居住支援法人」指定申請の受付を開始します。
二地域居住とは、主に都市部と地方部の2つ(複数)の地域に居住し、生活を行うスタイルを指します。
町では、二地域居住の推進により、人口減少社会においても地域の活力を維持し、地域の活性化を図っていくことを目指しています。
二地域居住の取り組みを進めていくためには、市町村のノウハウやマンパワーだけでは十分な実施体制が組めないことも予想されるため、この取り組みを補う・支援し、促進体制を強化することを目的に、法律*において市町村が「特定居住支援法人」を指定できることとなっています。(*広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第28条)
この法人が、二地域居住に関する情報提供や相談、二地域居住者向けの必要な施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートや交流機会の創出など、市町村と連携し二地域居住者の活動を支援することとなります。
つきましては、下記により「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。
申請受付開始 : 令和8年4月22日より受付開始(随時・期限なし)
申請条件:「特定居住支援法人の指定に関する要綱」第3条参照
申請書類 :「特定居住支援法人の指定に関する要綱」第2条参照
申請方法 : 直接持ってくるまたは郵送
支援法人指定 : 審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定通知書」により後日通知
町では、二地域居住の推進により、人口減少社会においても地域の活力を維持し、地域の活性化を図っていくことを目指しています。
二地域居住の取り組みを進めていくためには、市町村のノウハウやマンパワーだけでは十分な実施体制が組めないことも予想されるため、この取り組みを補う・支援し、促進体制を強化することを目的に、法律*において市町村が「特定居住支援法人」を指定できることとなっています。(*広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第28条)
この法人が、二地域居住に関する情報提供や相談、二地域居住者向けの必要な施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートや交流機会の創出など、市町村と連携し二地域居住者の活動を支援することとなります。
つきましては、下記により「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。
申請受付開始 : 令和8年4月22日より受付開始(随時・期限なし)
申請条件:「特定居住支援法人の指定に関する要綱」第3条参照
申請書類 :「特定居住支援法人の指定に関する要綱」第2条参照
申請方法 : 直接持ってくるまたは郵送
支援法人指定 : 審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定通知書」により後日通知
申請受付窓口 : 〒766-8502
香川県仲多度郡琴平町榎井817-10
琴平町観光商工課
電話 0877-75-6710
mail:kankousyoukou@town.kotohira.lg.jp
香川県仲多度郡琴平町榎井817-10
琴平町観光商工課
電話 0877-75-6710
mail:kankousyoukou@town.kotohira.lg.jp





