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琴平町特定居住支援法人を指定しました

記事ID:0011967 更新日:2026年8月31日更新
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 令和6年5月22日に改正法が公布され、同年11月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の目指すところは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住(以下「特定居住」という。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。本町においても次のとおり支援法人を指定しましたので、特定居住の取組を支援法人とともに推進します。

【支援法人として指定した法人】

 本町では、次のとおり支援法人を指定しています。                                                                  令和8年8月18日現在

法人の名称又は商号 法人の住所 業務内容 指定期間
琴平バス株式会社

香川県仲多度郡琴平町五條1045-1

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律 第52号。以下「法」という。)第29条に掲げられた業務 令和8年5月20日から令和11年5月19日まで
株式会社地方創生 東京都港区南青山3-1-30

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律 第52号。以下「法」という。)第29条に掲げられた業務

令和8年5月25日から令和11年5月24日まで
株式会社パソナJOB HUB 東京都港区南青山3-1-30 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律 第52号。以下「法」という。)第29条に掲げられた業務 令和8年6月5日から令和11年6月4日まで
一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律 第52号。以下「法」という。)第29条に掲げられた業務 令和8年7月23日から令和11年7月22日まで
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 東京都千代田区平河町二丁目5番3号 MIDORI.so NAGATACHO 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律 第52号。以下「法」という。)第29条に掲げられた業務 令和8年7月27日から令和11年7月26日まで