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中小企業のみなさまへ (生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について)

記事ID:0001646 更新日:2019年12月17日更新
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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。

琴平町では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「琴平町基本計画」)を策定し、6月14日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。

これにより、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(※1)等の支援措置を活用することができます。

※町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとして、町議会6月定例会にて町税条例の改正案が承認されました。

先端設備等導入計画の申請について

琴平町先端設備導入促進基本計画(下段の添付ファイル)に基づいて申請いただきます。

各種様式は下段の添付ファイルを参照してください。

※先端設備等導入計画の主な要件や、認定までの流れ、支援措置については下記リンク先を参照してください

関連リンク

経営サポート「生産性向上特別措置法案による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

添付ファイル

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