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森林環境譲与税使途について

記事ID:0007070 更新日:2024年4月17日更新
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森林環境譲与税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害の防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途が確定したため、使途を公表します。

 

森林環境税及び森林環境譲与税

森林環境税は、令和6年度から森林整備等に必要な費用を国民一人一人が負担し支えていくため、個人住民税に上乗せして、一人当たり年額1,000円が集めるされます。

森林環境譲与税は、令和元年度から森林の諸問題に早期に対応するため、全国市町村及び都道府県に対し譲与が開始されています。

使途の公表

琴平町における森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条3項に基づき、次のとおり公表します。

令和元年度森林環境譲与税使途について [PDFファイル/686KB]

令和2年度森林環境譲与税使途について [PDFファイル/49KB]

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