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こども誰でも通園制度

記事ID:0011276 更新日:2026年2月1日更新
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すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

令和8年度から子ども・子育て支援法に基づき、全国の自治体において実施されます。

本町では、令和8年4月から月3時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず利用できる「こども誰でも通園制度」を実施します。

 

制度内容

利用対象となる子ども

次の条件をすべて満たす子どもが対象です。

・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に通っていないこと
・0歳6か月から満3歳未満の子ども
 ※3歳の誕生日の前々日まで利用可能です。

事業開始日

令和8年4月1日

開業日

月曜日から金曜日まで(土日祝、年末年始など休園日を除く)

開場時間

午前9時から午前11時まで

利用時間の上限

令和 8年度 子ども一人当たり 月 3時間まで

(参考)

令和 9年度 子ども一人当たり 月 3時間まで

令和10年度 子ども一人当たり 月10時間まで

利用料金

子ども一人1時間当たり300円
※ 世帯の課税状況等により減免になる場合があります。減免の適用に当たっては、添付書類の提出が必要です。

給食・おやつの提供

なし

実施施設

琴平町立南こども園(琴平町103番地)

連絡先:0877-75-1022

※事前見学ができます。琴平町立南こども園にお電話ください。

 

利用までの流れ

 

(1)利用認定申請(令和8年2月1日から申請受付開始)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用認定申請書に必要事項を記入のうえ、琴平町役場子ども・保健課窓口に提出してください。

 

2)利用認定書がご自宅に郵送されるのをお待ちください。

 

(3)事前面談・利用予約

利用希望施設へ直接予約してください。

事前面談がありますので、利用希望日までに余裕をもって施設へ連絡してください。

認定書が届くまでは利用希望施設への予約はできません。

 

(4)利用開始

利用日当日に、直接施設へ料金をお支払いください。

(おつりがないように、ご用意ください)

 

注意事項

・施設の受入体制等の事情によっては、ご希望に沿った利用ができない場合があります。

・施設初回利用の前には、お子さんの様子を把握させていただくため、お子さん同席で事前面談を行います。

・キャンセルする場合は、利用日前日(施設の休業日である場合は利用直近の施設が対応可能な日)の午後5時までに施設へ連絡してください。

・利用者の都合による当日キャンセルは、利用料を全額ご負担いただきます。

 

利用認定申請について

令和8年2月1日から申請が可能です。
上記認定を受け、事前面談を終了した方については、令和8年4月からの利用が可能です。

 

利用認定の申請内容に変更が生じた場合

変更届にて変更の申請をおこなってください。

 

消滅申請について

琴平町外に転出する場合や、こども誰でも通園制度を利用している子どもが保育施設等に入所した場合は、消滅届で消滅の申請をおこなってください。

 

◆お問い合わせ先

琴平町子ども・保健課 子育て支援係 0877-75-6705

琴平町立南こども園 0877-75-1022

 

こども誰でも通園制度(こども家庭庁ホームページ)

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen<外部リンク>