国民健康保険出産一時金
出産一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。
ただし、被用者保険等から給付を受ける場合は除きます。(分娩される方が、勤務先の健康保険の被保険者として1年以上加入しており、健康保険の資格を喪失してから、6ヶ月以内に出産された場合は、その健康保険から出産育児一時金が支給されます。)
支給額
出産児1人につき50万
※産科医療補償制度に加入していない病院(海外での出産など)で出産した場合は、48万8千円となります。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺の原因分析を行い、再発防止のための情報を提供し、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
※妊娠4ヶ月(85日)以上の死産、流産を含みます。
直接支払制度について
直接支払制度は、加入者が医療機関で手続きすることにより、国保から医療機関に直接、出産育児一時金を支払う制度です。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、その差額を世帯主に支給しますので、申請が必要になります。
※病院によっては、直接支払制度がご利用になれない場合がありますので、取扱いについては、各医療機関(産科)に問い合わせてください。
申請に必要なもの
・保健証
・世帯主の口座番号がわかるもの(世帯主以外の口座へ振込をする場合には委任状が必要です)
・医療機関から交付される「直接支払制度に関する合意文書」または「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」
・医療機関から交付される出産費用の領収(明細)書
・出産育児一時金支給申請書(下記よりダウンロードできます)
<外部リンク>
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